おさえておきたい税務知識
おさえておきたい税務知識(その1)
不動産関する税金の改正について
令和4年度税制改正のうち、不動産に関するものについて解説します。
1.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
(1)特例の延長について
①住宅借入金等の年末残高の限度額・控除率・控除期間を下表のようにし、令和7年12月31日まで4年間延長されます。
(2)その他の要件の改正
①控除を受けとる年の合計所得金額が2,000万円(改正前:3,000万円)以下に引き下げられます。
②床面積(登記記録)が50㎡以上であること。なお、40㎡以上50㎡未満のもの(令和5年12月31日以前に建築確認を受けた新築または建築後未使用住宅の取得)も対象となります。但し、この場合には、合計 所得金額が1,000万円を超える年については適用されません。
③令和6年1月1日以後に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のものを除く)等のうち、一定の省エネ基準を満たさない新築または建築後未使用住宅の取得には適用されません。
④既存住宅の場合は、新耐震基準に適合している住宅について適用します。尚、登記簿上の建築確認が昭和57年1月1日以降の住宅は昭和57年1月1日以降の住宅は、新耐震基準に適合しているとみなされます。
2.認定住宅の新築等をした場合
認定住宅を新築(または建築後使用されたことのない認定住宅を取得)して6ヵ月以内に居住を開始した場合、一定金額をその年分の所得金額から控除(減税)できる制度です。令和5年12月31日まで2年間延長されます。

1.住宅借入金等を有する場合の所得税額の控除額
【住宅の新築・建築後未使用住宅の取得・宅地建物取引業者により一定の増改築が行われた一定の住宅取得の場合】
イ 認定住宅等の取得の場合

ロ イ以外の場合

(注1)認定住宅とは、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅をいいます
(注2)ZEH水準省エネ住宅とは、高い断熱性能や高効率設備の利用により月々光熱費を抑え、さらに、太陽光発電等の創エネについて売電を行なうことにより、年間の一次エネルギー消費量収支をゼロとすることを目指した住宅をいいます。
【認定住宅の取得・住宅の増改築等の場合】
イ 既存認定住宅等の取得の場合

ロ イ以外の場合

2.認定住宅の新築をした場合
認定住宅の新築等をした場合の所得税控除

(注)標準的な工事費用相当額(控除対象限度額を超える部分)とその他の一定の工事に要した金額(補助金等の金額控除後、限度あり)の合計額の5%に相当する金額も控除されます。
※at home TIME march 2022 NO.483より抜粋