3.破産申請する...その前に!
自己破産申請すると裁判所が指定した破産管財人(通常は弁護士)があなたのすべての資産(不動産、預金、株など)を管理することになります。破産の正式申請前に所有不動産の売却を完了させる事が第一優先です。
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貴方様は「まな板の鯉」?
仲介業者の選定・買主の選定・売買契約締結も破産管財人の権限です。貴方様は「まな板の鯉」となり、せいぜいお涙頂戴程度の引越代を手にするだけです。
貴方様の自由意志で任意売却!
破産申請する前に、所有不動産を売却することをみつや不動産は強く勧めます。そうすれば、貴方様の自由意思と決断で任意売却ができます。ご親族の方の買い戻しの場合は、破産申請前しか可能性はありません。その場合、900物件を超える経験と実績のみつや不動産にお任せ下さい。貴方様の為になる結果を出します。
すべて呑み込んで成約!
大手不動産会社では、例えば東京都・横浜市・川崎市・横須賀市・町田市などの差押解除の条件は滞納税金全額納付ですので、第一抵当権者の許諾する「ハンコ代」の10万円程度では不可能となり、任意売却は成功しません。
みつや不動産は、すべてを呑み込んで、債権者(抵当権者・差押権者等)の了解をとり、成約させます。
物件売却後は、プラスの資産がなくなり、無担保債権/債務だけとなるため、自己破産の手続きは非常に簡便となり、ご自身でも可能です。また幣社が提携している司法書士綜合事務所を紹介いたします。
仮に破産申請された場合でも、弊社は破産管財人 弁護士さんから、直接その物件を購入いたしました。弊社は信頼いただいております。

